インサイダー取引とは

インサイダー取引とは、会社の役職員や大株主などが、その会社の株価に重大な影響を及ぼす未だ公表されていない情報(インサイダー情報、重要事実と呼ぶ)に基づいて、その会社の株式の取引を行うことをいいます。
証券取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしています。これに違反した場合は、懲役もしくは罰金に処し、又はこれを併科されます。会社関係者には、当該上場会社等やその親会社・子会社の役職員(アルバイト・派遣社員も含む)でその業務を通じて未公開の重要事実を知った者、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、当該上場会社等との契約締結者などが含まれます。

インサイダー取引については、SEC(証券取引等監視委員会)という国家機関が監視しています。
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